一般廃棄物の処理は原則として地方公共団体が行い、他のものが処理業として行うことは禁止されていますが、 これを特定の場合にできるようにしたものが一般廃棄物の許可制度です。
特定の場合とは、市町村の処理計画に適合するとともに、一定の能力を有し、 かつ関係法令等の定める諸条件を満たし、市町村長の許可を受けた場合です。
弊社はこの収集運搬の許可を取得し、市や町の委託により家庭ごみの収集運搬を行っております。
また、事業者様が自らの事業活動に伴って発生する事業系一般廃棄物についても、埼玉県西部地区を中心とした多くの事業者様より委託を受け、収集運搬を行っております。
法的には、事業活動によって生じた廃棄物を産業廃棄物といいます。
事業活動とは、製造業や建設業に限定されるものではなく、オフィス、商店などの商業活動、水道事業、公共事業も含めた広義の外見となります。
それらなどで生じた産業廃棄物を回収し、適正処理が可能な中間処理業者または、最終処理業者へと運搬するために確実な車両の運行に心がけております。